健脳カフェは、日本の保健政策として優先課題に位置づけられる認知症対策に対し、認知症の未病、そして二次予防の段階を中心に最新医療の裏付けをもって予防的介入、患者・家族のサポートを行い、また、賛同する企業・団体と連携した幅広い産学連携を通じた発症抑制に関するエビデンスづくりと情報発信を行うことで、認知症早期発見における患者・家族の心理的負担を軽減できる社会づくりを目指しています。
その理念のもと、「オンライン健脳カフェ」は、「健脳カフェ」にご興味を持って頂きながら現地のご参加が困難な方、遠隔地の方に向けて、最新知見の共有や「健脳カフェ」のプログラムをオンラインにて体験機会を提供するコンテンツです。
※当プログラムは、一般(個人)、当施設およびその取り組みの趣旨にご賛同頂ける法人、団体様に向けた会員様へのご案内となります。
※上記は現在予定されております視聴動画となりますが、様々なプログラム動画、認知症の予防・未病に役立つコンテンツを始め気になる身体の情報なども順次公開してまいります。
「オンライン健脳カフェ」の趣旨に賛同し、オンラインコンテンツを利用する医療法人・社会福祉法人向けのご案内です。
「オンライン健脳カフェ」の連携施設は、「オンライン健脳カフェ」で展開されるサービスやプログラムを利用する資格を有し、施設内で放映することができます。
お取組み内容や条件など、詳細につきましては以下事務局までメールにてご連絡くださいませ。
連携施設には、「オンライン健脳カフェ連携施設」のシールを提供致します。
「個人会員」と「法人(企業、自治体、団体)会員」の種別がございます。
・賛助会員A(視聴者数21人以上 制限なし)年会費: ¥600,000(税別)
・賛助会員B(視聴者数20人以下)年会費: ¥240,000(税別)
※年会員:入会継続のご確認を閲覧有効期間の一か月前にご連絡致します。
※令和元年「認知症施策推進大綱」に対応
※自治体の全ての住民の方が視聴可能
※年会員:入会継続のご確認を閲覧有効期間の一か月前にご連絡致します。
各種別によって条件が異なりますため、詳細につきましては以下事務局までメールにてご連絡くださいませ。
本規約は、「オンライン健脳カフェ」(以下「本サービス」という。)の法人賛助会員制度および本サービスへの動画コンテンツ(本コンテンツ)提供ご協力時の注意事項について定めるものとする。本規約の記載内容を理解または承諾できない場合には、本サービスの利用ができないものとする。
第1条(本サービスの目的)
健脳カフェは、日本の保健政策として優先課題に位置づけられる認知症対策に対し、認知症の未病、そして二次予防の段階を中心に最新医療の裏付けをもって予防的介入、患者・家族のサポートを行い、また、賛同する企業・団体と連携した幅広い産学連携を通じた発症抑制に関するエビデンスづくりと情報発信を行うことで、認知症早期発見における患者・家族の心理的負担を軽減できる社会づくりを目指している。
その理念のもと、「オンライン健脳カフェ」は、「健脳カフェ」にご興味を持って頂きながら現地のご参加が困難な方、遠隔地の方に向けて、最新知見の共有や「健脳カフェ」のプログラムをオンラインにて体験機会を提供するコンテンツとする。
第2条(運営主体)
本サービスの運営主体者は、アルツクリニック東京(東京都千代田区丸の内1 丁目7-12 サピアタワー7階)とする。
第3条(事務局)
1. 本サービスの法人賛助会員に関する事務局を、以下とする。
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-1 パークアベニュー4F
一般社団法人ウェルネス総合研究所 「健脳カフェ」会員事務局
FAX:03-5786-6007 MAIL:k-cafe@wellness-lab.org
2. 事務局は、以下の事項について、事務処理を行う。
(1)入会・退会に関する手続き
(2)会費の管理
(3)視聴者に提供するコンテンツなどの運営管理
第4条 (会員)
1. 法人賛助会員とは、本サービスの目的または事業に賛同して、本サービス賛助会員制度への入会を申し込み、運営主体者にて入会を承認された法人・団体であり、次の2種とする。
(1)法人賛助会員、(2)地方公共団体・地方自治体賛助会員
2. 賛助会員は、その種別に応じて、本サービスが別途定める権利を得ることができる。
第5条 (会員の権利)
1. 賛助会員は、以下の権利を有する。
①「オンライン健脳カフェ」での動画コンテンツの受信権利を有する。
②「オンライン健脳カフェ」での動画コンテンツの配信権利を有する。(事前に内容の考査を有する)
③「オンライン健脳カフェ」へ賛助会員であることを標榜することができる。
また、「オンライン健脳カフェ」の公式HPに法人のロゴなどを掲載することができる。
2. 賛助会員が視聴者向けの配信は、運営主体者に対して事前に十分な情報開示を行い、運営主体者の承認を受けなければならない。
第6条 (入会)
本サービスの賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出し、運営主体者の承認を得なければならない。
第7条(入会の成立)
入会は、前条に定める入会申込に対して、運営主体者がこれを承認し、会費の支払いが確認できたときに成立するものとする。
第8条 (会費)
1. 賛助会員の会費は、以下に定める通りとする。
(1)法人賛助会員
賛助会員A(視聴者数21人以上 制限なし):年会費 ¥600,000(税別)
賛助会員B(視聴者数20人以下):年会費 ¥240,000(税別)
(2)地方公共団体・地方自治体賛助会員:年会費 ¥1,200,000(税別)
2. 視聴権利期間はお申込み日から1年間とする。
第9条(退会)
1. 賛助会員は、別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
2. 賛助会員が年度内に退会した場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできないものとする。
第10条 (有効期間)
1. 本規約に基づく会員有効期間は、入会承認日から1年間までとする。
2. 期間満了日の2ヶ月前までに、賛助会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第11条 (変更の届出)
1. 賛助会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、本サービスへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに運営主体者又は事務局に連絡するものとする。
2. 賛助会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、本サービスはその責任を一切負わないものとする。
第12条(会員資格の停止・除名)
本サービスは、賛助会員および賛助会員の提供するプログラム、サービスなどが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがある。この場合、本サービスは、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととする。
(1)会費が支払われない場合
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
(3)本サービス、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4)本サービス、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(6)本サービスの名誉と信用を失墜させる行為があった場合
(7)本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合
(8)本サービスの運営を妨げ或は信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合
(9)この会員規約に違反したとき
(10)その他、本サービスが会員として不適当と判断した場合
第13条(視聴にあたっての禁止行為)
1. 本コンテンツの視聴にあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
・本サービスの他の視聴者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。)
・当運営主宰者が許諾する方法以外の方法で、本動画コンテンツをダウンロード、キャプチャー、保存すること、他のウェブサイトのフレームに表示すること
・犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
・本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
・その他、本サービスが不適切と判断する行為
2. 本サービスにおける視聴者が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると本サービスが判断した場合には、視聴者に事前に通知することなく、本サービスの視聴を停止または中断することができるものとする。
3. 本サービスは、本条に基づいて視聴者に対して講じた措置に基づいて視聴者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条(コンテンツ配信の権利・著作権・帰属)
本サービスにおいて配信の許諾を得たコンテンツの権利・著作権は、原則としてコンテンツ提供者に帰属するものであり、本コンテンツの利用によりこれらの権利を視聴者に移転させるものではありません。
第15条(損害賠償)
1. 賛助会員が、本規約に反し、またはそれに類する行為によって本サービスが損害を受けた場合、当該会員は本サービスが受けた損害を本サービスに賠償することとする。
2. 前項の規定は、賛助会員資格が解除された場合も継続されるものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 賛助会員は、本サービス並びに事務局、及び他の賛助会員に対し、本サービスの入会時において次の各号の事項を保証し、将来にわたって次の各号の事項の違反を生じさせないことを確約する。
(1)自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これに準ずる者)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力が自らの経営・運営を支配していないこと。
(4)反社会的勢力が自らの経営・運営に実質的に関与していないこと。
(5)自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していないこと。
(6)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(7)その他、役員等又は経営・運営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(8)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスに入会するものでないこと。
(9)自ら又は第三者を利用して、当サービス又は事務局、他の賛助会員に関して次の行為をしないこと。
(ア)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 賛助会員が前項の表明保証又は確約に違反していることが判明した場合には、運営主体者又は事務局からの是正措置の要求その他何らの通知を行うことなく、ただちに会員資格を喪失するとともに、当該違反によって本サービス又は事務局、もしくは他の賛助会員が被った損害を賠償する責任を負うものとする。この場合、会員資格を喪失した者は、本サービス又は事務局、もしくは他の賛助会員(これらの役員、従業員を含む。)に対し、なんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとする。
第17条(免責)
1. 本サービスは、賛助会員が提供するプログラム、サービス、商品を視聴者に提供することによって生じる視聴者への不利益、事故、トラブルに関して、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。また、視聴者との紛争は、当該賛助会員が責任をもって処理するものとし、本サービスに対し、何らの迷惑等をかけないことを約束する。
2. 本サービスの活動として発信する情報等を、賛助会員が第三者等に対して使用した結果生じた損害については、本サービスは責任を負わないものとする。なお、本サービスは合理的な範囲で紛争解決に協力する場合がある。
3. 本サービスは、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。また、当該トラブルについては、会員相互間または会員と第三者との間で処理するものとし、本サービスに対し何らの迷惑をかけないことを約束する。
第18条(会員規約の変更)
本規約は、円滑な運営のために必要と判断される場合、運営主体者の裁量により、事前の通知なく適宜改訂される場合があり、改定内容については都度賛助会員に通知する。
第19条(コンテンツ提供資格の停止・除名)
当コンテンツは、コンテンツ提供者の内容やサービスなどが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがある。この場合、当コンテンツは、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととする。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
(2)当コンテンツ、他のコンテンツ提供者または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3)当コンテンツ、他のコンテンツ提供者または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
(4)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(5)当コンテンツの名誉と信用を失墜させる行為があった場合
(6)当コンテンツを通じて入手した情報を、複製、販売、その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合
(7)当コンテンツの運営を妨げ或は信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合
(8)この規約に違反したとき
(9)その他、当コンテンツが不適当と判断した場合
第20条(コンテンツ配信の権利・著作権・帰属)
当コンテンツにおいて配信の許諾を得たコンテンツの権利・著作権は、原則としてコンテンツ提供者に帰属するものであり、本コンテンツの利用によりこれらの権利を視聴者に移転させるものではありません。
第21条(本規約の変更)
アルツクリニック東京は、たとえば、
(1)本サービスの変更、または業務運営上の変更を反映するため(たとえば、サービスや機能を新しく追加、もしくは従来のものを削除した場合など)
(2)法律、規制、セキュリティ上の理由のため
(3)不正または危険な行為を防ぐため
に、本規約を変更することがあります。
本規約に重大な変更を加える場合は、法人賛助会員に合理的な事前通知を行い、変更について確認する機会を提供します。ただし、(1)新製品または新機能をリリースする場合、または、(2)緊急時(進行中の不正行為を止める必要がある場合、法的要件に対応する必要がある場合など)は除きます。
【付則】
本規約は,2022年 11月30日から制定・施行する。
本規約は,2023年4月1日から改正する。
2023年4月1日
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